お知らせ

自転車の交通違反に『青切符』制度が導入されます(レンタサイクル・チャリチャリも対象)

自転車の交通事故抑止とルール徹底のため、道路交通法が改正され、自転車の交通違反に対しても、原付バイクなどと同様に反則金の納付を求める「交通反則通告(青切符)制度」の運用が始まります。

 新たに始まる交通反則通告制度では、携帯電話使用や一時不停止、信号無視など、113種類の自転車の交通違反に対して反則金が科されます。

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運用開始の時期

令和8年(2026年)4月1日

対象となる人

16歳以上の自転車利用者

※16歳未満は、引き続き「指導・警告」の対象となります。

悪質な違反は「赤切符」の対象

 酒気帯び運転やひき逃げなどの特に悪質な違反については、これまで通り年齢を問わず「赤切符(刑事罰)」の対象となり、前科がつく可能性があります。

 自転車は便利な乗り物ですが、道路交通法では「軽車両」に分類される車の仲間です。自分自身と周りの安全を守るため、今一度、交通ルールの再確認と徹底をお願いいたします。

自転車への交通反則通告(青切符)制度の適用について - 熊本県ホームページ

 制度の詳細については、天草警察署交通課(0969-24-0110)または牛深警察署地域交通課(0969-73-2110)へお問い合わせください。