-
去年から天草市の実証事業として旧本渡市街地周辺で展開している「Charichari」(チャリチャリ)ですが、主に普段利用されている熊本市内や福岡方面の方々からご好評を頂いております。
2月26日現在Chariポートは32か所・60台のCharichariが本渡市街地でより利用することが出来ます。
2026年2月2日(月)より料金改訂を行っています(1分:20.5円)
【そもそもCharichariとは?】
「いつでもパッと乗って、気軽に移動できるシェアサイクル」として、福岡・熊本等の市街地を中心に展開されているシェアサイクルです。
Chariポート (Charichari 設置個所) 間であれば、どこで借りてどこで返してもOK!料金は1分当たり20.5円(電動アシストの場合)。アプリの簡単操作で現金要らず!(Chariポートの設置個所はCharichariアプリ内で確認できます。)
Chariポートも2024年度の3倍以上32か所に増えました。これでシェアサイクルの「チョイノリ」感覚がさらに身近に感じられると思います。
【2025年度版 Chariポート設置箇所】
-
7)本渡バスセンター
-
8)天草文化交流館
- 10)天草キリシタン館
- 11)松下蒲鉾店
- 12)丸尾焼
- 13)水の平焼
- 14)天草とれたて市場
- 15)宝島レンタカー
- 16)天草市民センター
- 17)本渡港広場
- 18)複合施設ここらす
- 19)天草市役所
- 20)天草宝島国際交流会館ポルト
- 21)スーパーセンターTAIYOリンドマール店
- 22)あしはら医院
- 23)ヒノキノホテル
- 24)天草ボウリングセンター
- 25)パララボ天草
- 26)ダスキン天草
- 27)たい焼きよつ葉
- 28)イエローハット天草空港通り店
- 29)天草空港
- 30)天草ふれあいクリニック
- 31)スーパーセンターTAIYO天草本渡店
-
【天草のCharichariは全て電動アシスト!】
天草市に設置されているCharichariは全台電動アシスト付きでスイスイらくらく!
費用は変わらず1分あたり20.5円!「ちょっとそこまで」を気軽にお使い頂けます。
Charichari 公式ホームページより
※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。【スマホがよく分からん!な方々へ】
Charichariはスマホ・クレジットカードが必須となるため、スマホはよく分からん!スマホは持ってない!という方々のために、従来型のレンタサイクルも引き続き提供しています。
従来型レンタサイクル提供箇所
・天草ほんど観光旅館ホテル組合加盟店
(※宿泊者以外の方でもご利用頂けます。)
- ホテルアレグリアガーデンズ天草
- アマクササンタカミングホテル
- 天草プリンスホテル
- 天草プラザホテル
- プラザホテルアネックス
- エコホテルアシスト
- 和み宿 新和荘 海心
- 栄美屋旅館
- ヒノキノホテル
- その他(上記以外)
- 宝島レンタカー
- 天草宝島国際交流会館ポルト(天草宝島観光協会)
※内容はそれぞれ異なりますので、詳しくは各所にお尋ねください。
ポルトでの貸し出し(従来型レンタサイクル)の場合
利用料金:1日利用: 1,500円
半日利用: 800円(午前・午後のいずれか 4時間)
(利用可能時間:朝9:00~17:00 (夕方 5:00 ) まで)【更にChariポートが増えるかも?!】
天草市が推進している上記設置箇所の中でも自主的に設置されているトヨタレンタカー天草店さんや、Charichariさんが独自にChariポートを増やす計画もあり、飲食・宿泊・お土産・観光施設以外にも順次拡大する計画もあるようです!最新のChariポート設置箇所は、下記リンク先(Charichar公式HP)よりご確認下さい!
最新のChariポート設置箇所
上記画像をクリック(タップ)して下さい。
【安全な利用の為に】
・見知らぬ土地での自転車のご乗車は十分に注意を払い、安全運転でお願い致します。
★自転車の交通違反に『青切符』制度が導入されます
自転車の交通事故抑止とルール徹底のため、道路交通法が改正され、自転車の交通違反に対しても、原付バイクなどと同様に反則金の納付を求める「交通反則通告(青切符)制度」の運用が始まります。
新たに始まる交通反則通告制度では、携帯電話使用や一時不停止、信号無視など、113種類の自転車の交通違反に対して反則金が科されます。
運用開始の時期
令和8年(2026年)4月1日
対象となる人
16歳以上の自転車利用者
※16歳未満は、引き続き「指導・警告」の対象となります。
悪質な違反は「赤切符」の対象
酒気帯び運転やひき逃げなどの特に悪質な違反については、これまで通り年齢を問わず「赤切符(刑事罰)」の対象となり、前科がつく可能性があります。
自転車は便利な乗り物ですが、道路交通法では「軽車両」に分類される車の仲間です。自分自身と周りの安全を守るため、今一度、交通ルールの再確認と徹底をお願いいたします。
自転車への交通反則通告(青切符)制度の適用について - 熊本県ホームページ
制度の詳細については、天草警察署交通課(0969-24-0110)または牛深警察署地域交通課(0969-73-2110)へお問い合わせください。
皆様方のご理解・ご協力を宜しくお願い致します。
【Charichari 公式ホームページ】
スタッフブログ


